1 BIは憲法上の人権、自然の一部である命の理に根ざした人権の具体的保障


BIは人権の具体的保障です。日本国憲法で規定されている「生存権」「幸福追求権」を保障することは国の義務で、経済的にもその義務を果たすべき義務が国にあります。

  

今後早いペースでAIやロボットが人間の仕事を奪ってゆくであろう流れの中で、仕事を奪われた多くの人々の生存と幸福追求を保障するために必要不可欠な方法として、また、多くの消費者なしには立ちゆかない企業に対して、その存続と利潤追求を保障するために必要不可欠な方法として、世界の各国がBIをスタートさせる必要があります。

  

また、BIは自然の理の一部である命の理から見ても、今後の人類社会においては必要不可欠の人権の具体的保障だと考えます。

  

人間は自然の一部です。そして自然の一部として社会を、文明を発展させてきました。物質文明の発展も、現在の世界経済の行き詰まりというネガティブな現象も、格差の増大も、ITAIロボットテクノロジーの発展も、みな自然の流れの中で起こったことであり、AIやロボットの影響で格差が大多数の幸福追求はおろか生存をも脅かし全体の破綻を招きかねないくらいまで増大する道に進むのか、BIの実現によって全ての人間の生存と幸福追求を経済的に保障するか、近い将来人類が二者択一せねばならない流れになったのもまた自然の流れの中で起こったことです。

  

そして人類は今もなお命の現れの一つであり、自然の理の一部である命の理に根ざしている存在です。勿論、命の理から外れた病的な部分も、人類にはありますが。

  

では、命の理は、二つの選択肢のうちのどちらを選ぶでしょうか? 答えは明白、後者を選ぶでしょう。

  

命は生存を確保し幸福を追求することをその理とするからで、

 

「命の理は、AIロボット化の流れの中で人類の生存権と幸福追求権という人権を保障するための必要不可欠な具体策であるBIの実現を求めている」と言えるでしょう。

  

今後の流れにおいて、そのようなものとしての、人類の生存権と幸福追求権という人権を保障するための必要不可欠な具体策であるBIを実現できるかどうかは、もちろん私たち次第です。 

 

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